高齢者の増加が急速に進む日本においては、当然のことながら相続の件数も増加しています。
また、2018年の相続税の課税割合(亡くなった人のうち、相続税課税対象の人の割合)は全国で8.5%。
東京都だけでいえば、およそ6人に1人が課税対象となっています。
(※国税庁「相続税の申告状況について」に基づいて当協会にて算出)
それにともない、家族同士で遺産分割を巡る争い、いわゆる“争う族”の増加も問題になっています。
裁判所に持ち込まれる相続を巡る調停・審判の件数も年々右肩上がりです。
“争う族”の一般的なイメージとして、富裕層だけの問題だと想像する人も多いでしょう。
しかし、財産の規模に関わらず、むしろ全体の割合では遺産額1000万円以下が33%、 1000~5000万円以下が43%となっており、遺産分割のトラブルは遺産額5000万円以下の 世帯が全体の7割以上を占めている現状なのです。
(平成30年度司法統計年報(家事事件編)より)もはや他人事ではないのです。
end of life planning